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第一章 総則
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第1条 この団体は、「柏ジュニアストリングオーケストラ」(以下KJSO)と称する。 |
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第2条 KJSOは、事務局を団長宅に置く。 |
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第二章 目的および活動
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第3条 KJSOは、弦楽合奏を中心とした合奏を通じて、児童・青少年がクラシック音楽の素晴らしさに触れ、協調の精神と情操を養う事を目的とする。 |
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第4条 前条の目的を達成するため、KJSOは以下の活動を行う。 (1) 毎月2回の定期練習 (2) 定期演奏会 (3) 市内文化行事への出演協力 (4) その他の演奏活動 (5) 活動内容を団の内外に知らしめるための広報活動 |
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第三章 団員
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第5条 KJSOは、弦楽器、打楽器、ピアノ、フルートを演奏でき、団の趣旨に賛同する小学校一年生以上の団員で構成する。 |
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第6条 KJSOへの入団を希望する者は、別に定める届出用紙に必要事項を記入の上、入団を希望する前月末日までに団長に提出し、団長の承認を得なければならない。 |
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第7条 KJSOからの退団を希望する団員は、別に定める届出用紙に必要事項を記入の上、退団を希望する前月末日までに団長に提出し、団長の承認を得なければならない。 |
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第8条 団員が3ヶ月以上の一定期間活動に参加しない場合には、休団の扱いとする。休団を希望する団員は、別に定める届出用紙に必要事項を記入の上、休団を希望する前月末日までに団長に提出し、団長の承認を得なければならない。 |
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第9条 休団中の団員が復帰を希望する場合には、別に定める届出用紙に必要事項を記入の上、復帰を希望する前月末日までに団長に提出し、団長の承認を得なければならない。 |
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第四章 役員
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第10条 KJSOは、以下の役員を置くものとする。 (1) 団長 団の総責任者として団を代表し総覧する (2) 事務局長 団長を補佐し、団の活動の企画運営にあたる (3) 会計 団の出納の事務を行い、これを記録し、会計報告書を作成する (4) 渉外 団の外部との連絡および折衝にあたる。 (5) 会計監査 団の会計を監査し、これを団員に報告する |
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第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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第12条 第10条および第11条に定める役員に加え、KJSOは、演奏技術と音楽性を高めるため、トレーナーを置くことができる。 |
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第13条 トレーナーは団員であることを要しない。 |
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第五章 役員会
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第14条 団長、事務局長、会計、渉外およびトレーナーをもって役員会を構成する。役員会は、以下の事項を討議し決定する。 (1) 活動内容および日程の決定 (2) 予算案の策定 (3) 予算に定められた費用の支出 (4) トレーナーの任免 (5) その他団の運営に関する事項 |
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第15条 役員会は団長が招集し、役員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。 |
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第六章 総会
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第16条 KJSOは、年1回以上総会を開くものとする。総会は団員をもって構成し、団長が招集する。 |
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第17条 総会は、以下のものからなる。 (1) 年次総会 (2) 臨時総会 |
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第18条 以下の事項は、総会で決定する。 (1) 年度活動計画 (2) 年度予算案 (3) 団費の金額 (4) 役員の任免 (5) 団の解散、活動の停止あるいは休止 |
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第19条 前条に定める事項に加えて、年次総会には以下の議題を提出しなければならない。 (1) 前年度活動報告 (2) 前年度会計報告 (3) 前年度会計監査報告 |
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第七章 会計
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第20条 KJSOの会計は、団員が納入する団費により賄う。 |
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第21条 前条の規定にかかわらず、寄付金、補助金その他の収入を会計に充てる事ができる。 |
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第22条 団費は以下のものからなる。 (1) 入団金 入団後最初の練習までに納入する (2) 月例団費 毎月最初の練習日までに納入する、ただし、一括納付を妨げない (3) 休団団費 休団中の団員は、前項に定める月例団費に代え、休団団費を納入する 納入の時期は役員会が別途定める (4) 臨時団費 臨時に必要となる経費に充てるためのものとし、金額および納入期限は総会でそのつど定める |
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第23条 KJSOの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第八章 雑則
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第24条 この規約の改正に当たっては、総会の承認を得なければならない。 |
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第25条 この規約は、2003年4月1日から発効する。 |
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第26条 この規約は、2005年3月28日から一部改正する。 |